弁護側は証明書の偽造は「起訴罪名ではなく有印公文書偽造・同行使罪に当たる」と指摘。「自分が無能と評価されたくない気持ちが発端。予算編成の仕事に取り組むため、雑事にできるだけかかわりたくない気持ちで正規の手続きを飛ばした」と動機を説明した。
一方、検察側は冒頭陳述で「上村被告は(証明書を受けた)凛(りん)の会の実体に疑念を持ちながらも、村木被告から『決済なんかいいんですぐに証明書を作ってください』と言われ、証明書を偽造して村木被告に手渡した」と述べ、村木被告の公判と同じ主張を踏襲した。
公判は村木被告と同じ横田信之裁判長が担当し、今後12回開かれ、11月25日に結審する予定。村木被告や凛の会側との共謀の有無、捜査段階の供述調書の任意性などが争点で、取り調べ担当検事2人や厚労省関係者らが再び証人として出廷し、尋問が行われる。
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